倫理綱領 Code of Ethics

関係学研究 倫理綱領

日本関係学会(以下「本学会」という)は、関係学を基礎理論とする学術研究の進歩発展、及び人間諸科学の発展をめざし、倫理的な基準に則った活動を行わなければならない。

◎基本原則
第1条
会員は、研究・教育・実践活動等の実施および公表において、基本的人権につねに配慮しなければならない。
◎研究実施のための配慮
第2条
会員は、研究・教育・実践活動等に際しては、情報提供者もしくは研究協力者に対して、あらかじめ研究目的、研究内容等を十分に説明し、同意・了解を得た上で行うことを基本原則とする。但し、研究協力者が同意・了解の判断が困難な場合には、研究協力者を保護する立場にある者の判断と同意を得ることが必要である。また、研究のすべての過程において強制してはならない。
◎情報の保護・管理の厳守
第3条
会員は、研究・教育・実践活動等によって得られた情報については、それを厳重に保護・保管・管理し、本来の目的以外に使用してはならないと同時に、同意を得た情報以外は利用してはならない。
◎研究成果の公表に伴う責任
第4条
会員は、研究・教育・実践活動等で得られた成果を公表する場合には、それがもたらす社会的意義に十分配慮して専門家としての責任を自覚して行わなければならない。研究成果の中に示されたデータや調査結果等のねつ造、改ざん、盗用という特定不正行為及び二重投稿は、禁止される。会員は、公表に際しては、あらかじめ協力者の同意を得なければならないと同時に、了解なしに協力者が特定されることがないよう配慮する必要がある。また、共同研究においては、共同研究者の権利と責任に配慮する必要がある。
◎倫理の遵守および抵触疑義への対応
第5条 会員および本学会は、本倫理綱領を十分に理解し、その徹底に努めなければならない。万一、本倫理綱領に抵触する疑義が持たれる事態が生起した場合には、本学会は会員の研究活動の公正性を確保するため、運営委員会が倫理問題調査委員会を設置しその事態に対応する。

附 則
この綱領は、2017年4月1日から施行する。